「自転車は車道?歩道?」よくある質問です。
答えは原則車道です。
ただし、児童や幼児、70歳以上の方、また交通の状況により
安全を確保する為、そのほかやむを得ないと認められるときは
歩道を通行する事が出来ます。
ただ、歩道も通行の方法というのが法で定められています。
細々と長くなるので、そのあたりはお店で、、。
以上の内容はだいぶ浸透してきていますが、
本日は、これどっち?と思ってしまうことについて。
さて、よくみるこの標識や表示。
自転車が車道を走ってはダメなのはどちらでしょうか?
なんとなくお分かりになりますよね。
答えは下の表示。
上は「普通自転車の歩道通行可」の標識。
下が「普通自転車専用通行帯」の表示です。
つまり、下の自転車専用通行帯の場合、自転車はその通行帯を通行しなければなりません。
※ただし、車道を横断する時やその他やむを得ない場合を除く。
道路交通法には様々な項目があります。
気になる方はお店でお尋ねくださいね!